犯罪名称と罰則
名称 | 罰則 |
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撮影罪(性的姿態等撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
迷惑防止条例違反 | 各都道府県による 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 等 |
撮影罪(性的姿態等撮影罪)に関連する犯罪
名称 | 該当行為 |
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提供等罪(性的影像記録提供等罪) | 不特定または、多数の者に提供し、又は公然と影像を陳列 |
保管罪(性的影像記録保管罪) | 提供等罪に当たる行為をする目的で、影像を保管 |
送信罪(性的姿態等影像記録送信罪) | 不特定または、多数の者に対して、 本人の有効な同意がないまま影像を送信 |
記録罪(性的姿態等影像記録罪) | 送信罪に該当する行為によって送信された影像を、その情を知って記録 |
撮影罪(性的姿態等撮影罪)での性的姿態等
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 > 第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰 > (性的姿態等撮影)
参考
撮影罪:https://wakailaw.com/keiji/10374
撮影罪:https://izumi-keiji.jp/column/tousatsu/tousatuszai